介護の疑問をわかりやすく説明します。
現在、私たちの社会は、これまでにないスピードで高齢化が進んでいます。寝たきりや介護が必要となる高齢者は今後ますます増えると予想されており、「自分 に介護が必要になったらどうしよう」「家族に介護が必要になったらどうしたらいいだろう」という不安をだれもが抱いていることでしょう。また、介護する家 族も高齢化が進み、家族だけで介護を負担するのは難しい状況になってきています。
そこで、介護を社会全体で支える仕組みとして2000年4月からスタートしたのが介護保険制度です。介護保険制度を運営しているのは市区町村で、 40歳以上の人たちみんなが市区町村に保険料を納めることで、いざ介護が必要になったときに在宅サービスや施設サービスを1割負担で利用することができま す。残りの9割は税金(国、都道府県、市区町村)とみんなが納めている介護保険料で分担しています。
「両親はまだまだ元気だから」「パートナーはいきいき活躍しているから」と思っていても、いずれはだれもが高齢者になります。万一のときのことも考えて、介護保険のことしっかり理解しておきましょう。
介護保険を利用してサービスを受けようとするときには、まず最初に本人が申請し、介護認定を受けます。要介護認定は、介護を受ける人にどれだけの介護が必要かを見きわめるために行われます。そして、要介護認定で決められた要介護度に基づいて、介護サービスを受けることができます。要介護度には「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」があります。
住んでいる市区町村役場や地域包括支援センターに申請書類を提出します
市町村職員や介護支援専門員が訪問し、聞き取り調査を行います
審査・判定
調査結果をコンピュータで分析します
主治医の意見書や訪問調査の内容を見ながら、介護認定審査会で判定を行います
申請から30日以内に、本人に要介護度が通知されます
日常生活動作*1はほとんど自分でできるが、生活を維持・改善するために、手段的日常生活動作*2になんらかの支援が必要な状態
要支援1の状態から、手段的日常生活動作*2を行う能力がわずかに低下し、なんらかの支援が必要な状態
要支援2の状態から、手段的日常生活動作*2を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護1の状態に加え、日常生活動作*1についても部分的な介護が必要となる状態
要介護2の状態と比べ、日常生活動作*1、手段的日常生活動作*2の両方の能力が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護3の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活をおくることが困難な状態
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしに日常生活をおくることがほぼ不可能な状態
要介護度には、「要支援1・2」「要介護1〜5」があり、認定されれば必要な介護サービスを受けることができます。また、「非該当(自立)」でも介護予防プランニングなどのプランが用意されています。ここでは、介護保険で受けられる介護サービスについて見てみましょう。